不動産鑑定評価書は不動産の価格や賃料(地代、家賃)を表示するだけのものではありません。
 売買の時の「重要事項説明書」に記載される内容は勿論、過去の利用状況・所有者、歴史的経緯、今後の動向見込み等を可能な限り調査し、記載した「履歴書」でもあります。
 調査のみのご依頼も、お受けいたします。
 申し込み、相談は時間外(休日、早朝、夜間)も対応します(要予約)。

  不動産について、徹底的に調査して欲しい
  誰に相談したら良いか解らない
  売買に際してアドバイスが欲しい
  売買で失敗したくない
  内覧に立ち会って欲しい
  重要事項説明書の内容が解らない
  同族間、親族間、法個人間での売買・譲渡を考えている
  相続財産の分配で悩んでいる
  時価に基づいた公平な分与がしたい
  隣地を取得・譲渡する適正な価格が知りたい
  借地を取得・譲渡する適正な価格が知りたい
  遊休不動産について相談したい
  適正な価格が知りたい
  適正な家賃・地代が知りたい
  家賃・地代の改定がしたい
  周辺での実売価格が知りたい
  遠方の未管理不動産について調査して欲しい
  


・不動産について徹底的に調査して欲しい

  「重要事項説明書」に記載される内容に止まらず、隣接地に係わること、過去に
 どのような人が所有し、どのような利用をしていたのか、将来の見通し等可能な
 限り調査します。戻る

 

・誰に相談して良いか解らない

  不動産を取り巻く問題は多岐に渡りますから、どんな資格者でも一人で全てに答
 えることは出来ませんが、本当に解決すべき問題は何なのか、それは誰に相談すれ
 ば良いのかご相談に応じることはできます。場合によっては弁護士等の紹介もさせ
 て頂きます。戻る

 

・売買に際してアドバイスが欲しい

  殆どの仲介業の方は真面目に、親切に対応して頂けますが、良い方であればある
 ほどその人の案件に決めなければならないような気持ちになってしまうのが人情だ
 と思います。中立的な立場で意思決定のお手伝いをさせて頂きます。戻る

 

・売買で失敗したくない

  好条件に飛びついたり、「一目惚れ」で決めるのは失敗のもとです。利害関係の
 無い客観的な視点で、徹底的な調査に基づいてアドバイスさせて頂きます。戻る

・内覧に立ち会って欲しい
  先方の了解が得られれば、内覧・現地立合に同行し、不明な点の質問、助言等行
 います。戻る

・重要事項説明書の内容が解らない
  重要事項説明書は文字通り重要な事項を説明する書類ですが、専門用語もあり、
 記載されている内容が十分に理解できないことも有ろうかと思います。勿論、宅地
 建物取引主任者の方に根ほり葉ほり聞くことが第一ですが、十分に納得できない場
 合はうやむやのままサインせず、ご相談下さい。戻る

 

・同族間、親族間、法個人間での売買・譲渡を考えている

  不動産鑑定評価書を取らなければならないという規定は有りませんが、税務上の
 問題を回避し、感情的なしこりを残さないなめには鑑定評価書を取るべきです。仮
 に将来売買価格に関して問題が起これば、不動産鑑定士が責任を負うことになりま
 す。鑑定評価料には保険料が含まれているのです。戻る

 

・相続財産の分配で悩んでいる ・時価に基づいた公平な分与がしたい

  通常、税務上の評価と時価は異なります。税務上の評価額に基づいて分配・分与
 を行うことは思わぬ不公平を招き、トラブルの元になりかねません。不動産鑑定士
 は、適正な時価を法律上の責任を負って提示することができる資格です。戻る

 

・隣地を取得・譲渡する適正な価格が知りたい

  巷間「隣地倍額」と言われるように、隣地売買では第三者間売買と異なり、当事
 者間に特有の経済的価値の増減が生じる場合が有ります。この当事者間に特有の経
 済的価値の増減を客観的に判定し、適正な価格を提示すると共に双方に説明させて
 頂きます。戻る

 

・借地を取得・譲渡する適正な価格が知りたい

  借地の売買については個別的事情の影響が大きく、その適正な価格を知ることは
 容易では有りません。相続税路線価の借地権割合では適正を欠く場合も少なくあり
 ませんから、不動産鑑定評価書が必要です。戻る

 

・遊休不動産について相談したい

  不動産はただ所有しているだけでは固定資産税や維持管理コストがかかるだけで
 す。かと言って売れば良いというものでもありません。個人であれば将来の生活設
 計、事業所等であれば事業計画等を踏まえて、多面的な検討が必要です。戻る

 

・適正な価格が知りたい ・適正な家賃・地代が知りたい

  「不動産の鑑定評価に関する法律」という法律があり、「他人の求めに応じて報
 酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行う」ことを「不動産鑑定業」といい、不
 動産鑑定士でない者は「不動産鑑定業者の業務に関して不動産の鑑定評価を行って
 はならない」、そして不動産の鑑定評価とは「土地若しくは建物又はこれらに関す
 る所有権以外の権利の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること」と定め
 られています。つまり、報酬を得て土地や建物の価格を示すことができるのは不動
 産鑑定業者に所属する不動産鑑定士だけであり、その代わり鑑定評価額に対しては
 法律上の責任を負い、資格の取得には国家試験がある訳です。したがって、鑑定評
 価額は適正な価格として法律上の裏付けがある価格と言うことです。鑑定業者でな
 い事業者が(少なくとも表面上は)無料査定を行うのは、無料でしかできないから
 です。しかし、全くコストなしに鑑定評価を行うことができるでしょうか?戻る

 

・家賃・地代の改定がしたい

  家賃や地代の改定はしばしば裁判沙汰になるほどの難しい問題ですが、この場合
 に、どの程度の改定が客観的に妥当なのかを示すことも不動産鑑定士の役割です。
 調停や裁判ということになれば鑑定評価書が必要になります。戻る

 

・周辺での実売価格が知りたい

  具体的な所在が特定できる形式で示すことはできませんが、どのような不動産が
 どのような価格で取引されたのか、データを提供します(取引が無い場合もありま
 す)。戻る

 

・遠方の未管理不動産について調査して欲しい

  例えば遠方の不動産を相続した場合、所有者には管理責任が有りますから、ただ
 放置しておくことはできません。まづ第一歩として現況を確認し、報告させて頂き
 ます。戻る




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